2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
ところが、民放連は、その後、自主規制、憲法審でも民放連の方来ていただいて、私も、あれ二年前でしたかね、質問をしましたけれども、制定時の約束をほごにして、量的規制はやっぱり無理だと、ガイドラインは作れないんだというふうに、けつをまくったと、言葉は悪いですけど、まくってしまったということなんです。ということは、現行法の前提がもろくも崩れてしまったということがあります。これが一つですね。
ところが、民放連は、その後、自主規制、憲法審でも民放連の方来ていただいて、私も、あれ二年前でしたかね、質問をしましたけれども、制定時の約束をほごにして、量的規制はやっぱり無理だと、ガイドラインは作れないんだというふうに、けつをまくったと、言葉は悪いですけど、まくってしまったということなんです。ということは、現行法の前提がもろくも崩れてしまったということがあります。これが一つですね。
ところが、その後、民放連が量的規制は困難と手のひら返しをしたことから、立法当時の前提が崩れました。この間、大阪都構想の住民投票で、資金力のある団体がCMを大量に流す問題が提起されたのは皆さん御承知のとおりです。
当初、民放連の方々が、量的規制ということも含めて何らかの自主ルールをつくりたいという発言をされましたが、その後、最近になりまして、量的な規制は行えない、そういう結論になった。このことは大変残念に思っております。
ところが、最近になって、量的規制は困難との見解を示したこと、大阪での住民投票の際に賛成派と反対派のCM量が数倍の違いが生じたなど、法制定時に前提としたことと違うことが起きています。 民放連は、憲法審査会で、もともと量的規制について厳密にできるとは言っていないと主張されております。
この審査会の場で民放連に量的規制の意思がないということは明らかになったと思いますので、次は、この投票法をつくったときの中心的な方が民放連の意思についてどんな前提で立法したのかということをみんなで確認をして、しっかり議論をして、これは手続法ですので、よい結論を出していけますし、出していこうということだと思います。
それから、コマーシャルの時間帯を変更することによってある程度量的規制がいわば左右できるということであるならば、今、賛成派、反対派のいわば公平の確保というのが問題になっているわけですけれども、この公平の確保を、時間帯を移すことによってやることがある程度は可能になるというふうに見ていいのかどうか、これもちょっとお聞きしたいと思います。
また、先ほどの参考人の要請に加えまして、自主規制で量的規制をやるというのが、我々からすれば撤回、当時から違う認識なんだというのが民放連の認識のようですが、我々の立場からは撤回された以上は、これについての基本的な考え方はどうなのかという各界の意見も伺わなければならないと思っています。
それで、これについて、では規制するかしないかということについて、これはお尋ねするのは違うと思いますのでちょっとそこはおいておいて、仮に規制するとした場合に、量的規制は実務的には非常に難しいということを以前御説明いただいたと思いますけれども、量的な規制の難しさ、これを御説明いただきたいと思います。
もし自動車についての関税の引上げとかあるいは量的規制とか、こういうことになりますと、これは日本経済に及ぼす影響は極めて大きいということになると思います。 そうならないための協議というのは非常に重要だと思いますが、副大統領と麻生副総理の間の日米経済協議、余り活発にやっているというふうには思えませんが。今まで二回やっただけ。昨年十月以来は開催されていない。
しかし、その規制がどうだったのかということを細かく見ると、現在の準則主義を原則とした上で特定の分野に関して量的規制を入れるというのは実は小泉政権で導入していますよね、これは余り知られていませんけれども。それ以前は、レッセフェールの時代もあったりして、子供の数もふえていましたから自由な時代もあって、そのときでも実はつくられていないんですよ。
一方、平成十五年を境にいたしまして、量的管理ということは撤廃する、原則として撤廃するということで、準則主義化ということが行われまして、一定の明示的な基準に合致するのであれば、これは設置認可は認めるという方針に転換したわけでございますが、その際に、計画養成が必要な特定の分野につきましては量的規制を維持する、こういう政策判断がされたわけでございます。
○前川参考人 これは、獣医学部に限らず、医学部、歯学部、その他量的規制の対象になっております分野があるわけでございますけれども、こういった特定分野について大学の新増設を認めない、これは委員おっしゃるとおり告示で決まっているわけでございますが、この告示そのもののあり方を見直す、これは政策論として十分必要でございますし、これは時代の流れに応じて見直しが必要な部分だと思います。
量的規制、抑制方針のございます分野というのは、医学部、歯学部、それから獣医学部に船舶職員とあるわけでございますけれども、その量的規制の根拠というのは、人材養成について一定の社会的な投資が必要であるということ、また、その養成に時間がかかる、また、将来的な需給との関係を見なければ質的な低下も懸念される、このような配慮から行われているわけでございますけれども、天下りとの関係というのは、これは全く無関係であるということで
国債保有の量的規制たるいわゆる日銀券ルールとか一年ルール、そういうものを破って国債を買い入れている。これはもう財政ファイナンスじゃないか、つまり、事実上の日銀の公債引き受けと変わらない、そういうような声も出ております。 それで、問題の、このたびの公債の発行の特例に関する法律案ですけれども、これは五年先まで特例公債を発行し続ける、そういうことだと思います。
また、国民投票の運動では、非常に重要度の高い運動になりますと、財政力が強い側の意見が有利になる可能性があるというふうに感じていまして、そういう点では、慎重な議論が必要だとは思いますけれども、量的規制等について検討も必要な場合があろうかというふうに思っています。
タクシー運転手の賃金水準の指定基準ということで、特定地域の指定基準には、タクシー運転手の賃金水準に関する指標として、タクシーの一日当たりの日車営収又は日車実車キロが平成十三年度と比較して一〇%以上減少していることとしておりますが、そもそもタクシーの量的規制緩和は、お手元、黄色い折れ線グラフがありますけれども、お手元のグラフでも明らかなように、平成十四年の二月の道路運送法改正時から実施されたのではなく
大学設置認可制度について確認したいと思うんですが、量的規制の撤廃や設置認可の弾力化、このような規制緩和が図られてきておりまして、設置審査も準則化されてきたというふうに理解しておりますが、そういうことでよろしいですか。
政治資金でお金をもらってきた場合、当然のことながら量的規制オーバーがあります。そのことについて、政府参考人、説明してください。
そして、寄附にしてしまうと、量的規制を超えた分は全部、十二億円全部没収なんですよ。そのことをあなたは恐れて、弁護士同士がやり取りをして贈与とみなしたと、これが真実じゃないですか、総理。どうなんですか。
あなたから寄附をさせたら一千万の量的規制違反になっちゃうから、借入金を立てられたんですよ。 そこで、総務省の選挙部長が来ているから私はぜひ聞きたいんだけれども、来年というか修正した次の年、総理の政治活動を大幅に縮小しない限りは、また借入金を立てないといけないんですよ。お金が集まらない、だから偽装したんだと秘書さんは言っているわけだから。
ところが、政治資金として受けたら、量的規制違反という政治資金規正法上の違反は成るんだけれども、税務上は課税されないんですよ、幾らになっても。だから、このあたり、何に使われたどうだとかということをしっかりと私は詰めてもらいたい。 それで、今、私の地元で、一カ月千五百万はとてもだめですが、伊吹さん、千五百万息子にやっておきますよ、わかったら修正申告します、それで通るんですねという雰囲気がありますよ。
お金の出どころがあなたであったということになると、政治資金規正法上の自分自身の団体になる場合でも一千万円を超える献金をした場合には当然量的規制オーバーになるんです。そうなったときには、これは公民権停止になるんですよ。そのことを恐れてあなたは事実を言わないんじゃないんですか。なぜ言わないんですか。(発言する者あり)
上から三段目におきまして、政治資金規正法では、資金管理団体の代表者であっても、個人からの献金が年間一千万円を超えたら刑事罰に問われると、量的規制が定められています。 総理に伺います。 先ほど御説明になった総理からのお金については、友愛政経懇話会との間に借用書があったのですか。また、返済の事実はありましたか。
ただ、このバブルというのは、しょせん人間の欲からできているものでして、あれが崩壊する過程で、三重野さんが金利を上げて崩壊するスピードが速過ぎたとか、あるいは橋本龍太郎さんが量的規制を掛けてそれがどうしたとかというんですけれども、しょせんはあのバブルというのは幻のものであって、いつかは崩壊過程をたどらざるを得なかったと思うんで、それを三重野さんのせいとか橋本龍太郎さんのせいにするのは多分違うんだろうと
それだけじゃなしに、当座預金残高の量的規制も緩和して、お金が市中にどんどん回るようにされてきたと。五年ほど続いたんですね。その上で、昨年三月にその量的規制緩和をやめられて、七月には無担保コールレートを〇・二五%に上げられたと。今年の二月ですか、それを〇・五%に上げたと、こういう経緯になるわけでございますが。
量的規制と言ってはちょっと言葉が強過ぎますけれども、一定程度の量的な制限をこの七日間禁止ということで担保する、そういう部分もあっていいのではないか、こういうことで提案をさせていただきました。 お聞きしたいのは、私どもが考えた、そのような七日間禁止の理由の一つである量的な規制ということ、あるいは量的な制限ということについて、どう石村参考人はお考えであるか。